堂脇 武 自己紹介へ

建築物石綿含有建材調査者講習

今回は環境に関する法律の話です。

令和2年6月5日に,建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。改正法は,令和3年4月1日から順次施行されています。大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた、建築物の解体・改修などの前に実施する調査については、建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行わなければなりません。2023年10月1日以降は、同資格者による調査が義務付けられます。

僕らマンション専門のリフォーム会社にはあまり関係ないと思っておりました。そもそもアスベストが含まれている建物を工事することがこれまで無かったからです。ですが、今回の法改定で、どんな工事であっても”アスベストが含まれていない”という報告義務が発生することになりました。併せて労働局への報告義務もあり、そのための資格も必要になりました。

今後は、法令をしっかりと守つている会社かどうか?も選ぶ基準なっていくように思います。

この法律は、働く者の健康や現場の環境改善にもつながるものだと思いますので、アンビアンスとしては今年資格取得に行くことにしました。

まだまだ意識の低い業者さんもおられるようですが、お客様にとって何が大切なのか?会社の姿勢も問われるようになってきていると思います。社内でも常に情報を共有し、知識を学び・吸収し発信していきたいと思います。

 

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